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司法書士阿部正実事務所
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◇個人再生とは

裁判所の関与により

個人であること

無担保の借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンなどを除く)

将来において反復継続して収入を得る見込みがあることなどを条件に、借金の大幅な減額をしてもらい、3年から5年程度で返済をしていく方法です。


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