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司法書士阿部正実事務所
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◇個人再生とは

例えば、約500万円の借金を抱えている人が裁判所に個人再生手続を申し立てると、3年間で約100万円の返済ができれば残り約400万円の借金が免除されます。 また、住宅ローンのあるマイホームをお持ちの場合に、裁判所の認可により、そのマイホームを手放すことなく手続を進められるというメリットがあります。ただし、住宅ローンの支払いが免除されるわけではありません。


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