»トップへ »不動産登記、相続手続き

不動産登記について

不動産登記とは、その不動産(土地、建物)がどこにあり、どれくらいの広さ大きさで、 その所有権は誰にあるのか(あったのか)を明示するためにすべての所有者に義務付けられたことです。
登記をすると、その不動産について登記簿が作られる。これは、人間で言えば戸籍か住民票ができるようなもの。 登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれ、それらを総合すると、いわば不動産の個人情報はすべてわかるようになっています。
不動産の購入や担保にしての借り入れ、贈与や相続を受けたときなどは、所有権移転登記や抵当権設定登記等を法務局にする必要があります。

相続手続きについて

相続とは人の死亡により、その人の財産上の権利や義務が相続人に引き継がれることです。人の死亡のみが相続原因となります。 そして、法律上、死亡した人を被相続人といい、相続人が取得する権利及び義務のことを「相続財産」といいます。相続財産に不動産がある場合には、登記手続きが必要となります。

通常相続というと亡くなられた方の不動産、預貯金、自動車等を引き継ぐ印象がありますが、相続する財産には、 被相続人のマイナスの財産、いわゆる債務(借金)も含まれることに注意してください。

相続は手続等、複雑なことがありますので、困ったことがあればご気軽にご相談ください。