
事業内容のご案内
不動産登記
不動産登記とは、その不動産(土地、建物)がどこにあり、どれくらいの広さ、大きさで、 その所有権は誰にあるのか(あったのか)を明示するためにすべての所有者に義務付けられる制度をいいます。
登記をすると、その不動産の登記簿が作られますが、これは人間で言うと戸籍か住民票のようなものです。
登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれていて、不動産に必要な情報がすべてわかるようになっています。
不動産の購入、不動産を担保としての借り入れ時、不動産の贈与や相続を受けたときなどは、「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」等を法務局にする必要があります。
これらの専門的な手続きや、わからないこと、お困りごとなどはすべて承ります。
安心してお任せください。
商業 / 法人登記
商業登記とは、会社、法人、商人等が登記申請し、取引上重要な事項が登記簿上に公開されることで、安全に取引などができるようにする制度です。
会社の登記簿を見ることで、商号(会社の名称)に間違いがないか、本店や支店はどこか、代表者は誰か、資本の額がどれくらいか、などを知ることができ、安心して取引が行えるようになります。
商業登記は会社の定款その他に変更が生じた場合は、遅滞なく(原則として2週間以内)、登記申請をしなくてはなりません。
登記を怠ると登記懈怠として、過料(100万円以下)を課せられることもあるため、速やかに登記申請を行う必要があります。
このような専門的な法務局への代理申請手続きを承っております。
手続きはご依頼様のお手を煩わせることなく、確認、説明をしっかりと行った上で行いますので、ご安心してお任せください。
裁判事務
貸金や家賃・敷金、損害賠償などの請求、裁判所への訴え、申立てなどを、ご依頼様に代わり承ります。
必要に応じて、詳しい状況の聞き取り、必要な書類の作成・準備、訴訟手続きなどをお手伝いし、解決に導きます。
当事務所の司法書士は、法務大臣の認定を受けておりますので、簡易裁判所における訴訟代理業務(ご依頼様に代わっての弁明・調停・和解の手続き等)が認められています。
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」 「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、 簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
また、裁判外であっても、代理人として相手方と和解交渉、紛争性のある事件について相談を受けての対応や助言なども行っております。
「こんなことも相談できるのかな?」「どこに相談したら良いのかな?」などと迷っている場合、 困ったことがある場合などは、まずはお気軽にご相談ください。
渉外法務
在外日本人(日本国外に中長期で居住している留学生、海外出張者、駐在員、永住者などの日本国籍の方)または日本にいる外国人に関する法律問題の解決をお手伝いしております。
在外日本人や日本にいる外国人による不動産登記の申請、相続が発生した場合の遺産分割協議書の作成、外国人による会社設立など、専門的な手続き方法がわからない場合などのご案内やお手伝いを承っております。
相続 / 遺言
相続の方法・手続き・書類・わからないこと・ご相談などに関して、承っております。
相続の手続きは、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、様々な手続きが面倒な処理が必要です。
相続登記の手続きには期限はありませんが、その手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議や必要な書類増えたり複雑化してしまいます。
そのような問題が起こらないうちに早めにご相談をして頂けると様々な負担が軽減されます。
相続 Q&A
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。
家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をします。
家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をします。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣言の申立をします。
家庭裁判所に相続放棄申述又は限定承認の申立をします。
遺言とは
遺言とは、主に自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。
自分の死後、「相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい」「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい」「相続の権利のない孫に遺贈したい」「家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。」等と考えている方は是非遺言を活用すべき方法です。
遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されますが、遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。
遺言の種類には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、自筆証書遺言は、財産目録以外(パソコンでの作成が可能な部分があります)の遺言の全文、日付、氏名などはすべて自筆でなければ、その遺言書は無効となるため、有効な正しい作成方法で作る必要があります。
また、相続が発生した後、家庭裁判所に遺言書を検認して貰う手続が必要です。
公正証書遺言は、遺言の内容を証人2名の立会のもと本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成する一番確かな遺言です。
公証人が出張して遺言書を作成することも出来ます。遺言は種類によって要件が整わないと法律上無効となり、その場合は法定相続人が相続財産を引き継ぐことになることもあるため、正しい処理や手続きを行うためにも、まずはご相談ください。
成年後見
悪徳商法やサギ行為など高齢者の財産はつねに狙われています。成年後見制度は、そのような危険を回避するための制度です。
任意後見とは
任意後見とは、将来、判断能力がおとろえた場合に備え、本人の希望に添って予め「不動産の売買」「お金の借り入れ」「財産の管理」などの手続や契約など、「サポートを受けたい内容」と「サポートを託す人(任意後見受任者)」を決めておく制度です。
悪徳商法やサギ行為など高齢者の財産はつねに狙われています。成年後見制度は、そのような危険を回避することができます。
将来、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者は任意後見人として、契約したサポートをおこないます。財産管理の体制を整え、信頼できるアドバイザーを用意しておくことが望まれます。
法定後見とは
法定後見とは、すでに精神障害等で判断能力が劣っている方の財産管理、身上監護する制度です。
身の回りの世話や財産管理をしているご家族や親戚の方が後見人になることが出来ますが、法律的には家庭裁判所に後見開始の申立をして成年後見人を選任してもらう必要があります。
申立には、たくさんの種類の書類を準備する必要があるので、信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
社団法人成年後見リーガルサポートセンターの社員である当事務所の司法書士は、後見開始申立のほか成年後見人に選任されて後見事務の経験もありますので、何でもお気軽にご相談ください。
その他
その他、ご質問やお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。





