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宮城県司法書士会会員

司法書士 阿部正実

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不動産登記について

不動産登記とは、その不動産(土地、建物)がどこにあり、どれくらいの広さ大きさで、 その所有権は誰にあるのか(あったのか)を明示するためにすべての所有者に義務付けられたことです。
登記をすると、その不動産について登記簿が作られる。これは、人間で言えば戸籍か住民票ができるようなもの。 登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれ、それらを総合すると、いわば不動産の個人情報はすべてわかるようになっています。
不動産の購入や担保にしての借り入れ、贈与や相続を受けたときなどは、所有権移転登記や抵当権設定登記等を法務局にする必要があります。