仙台、宮城県内各地(塩釜、石巻、大崎、岩沼、登米、名取、多賀城、利府、富谷、涌谷等)の商業・法人登記はお任せください。

宮城県司法書士会会員

司法書士 阿部正実

TEL 022-722-3907

FAX 022-722-3908

〒 980-0803

仙台市青葉区国分町
3丁目10-33
シティハウス勾当台公園203

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商業・法人登記について

平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が大きく変わりました。商業登記とは、登記申請により、 会社、法人、商人等につき取引上重要な事項を登記簿上に公開し取引上の安全を保護する制度です。
その会社の登記簿を見ることで、商号(会社の名称)に間違いがないか、本店や支店はどこか、代表者は誰か、資本の額がどれくらいか、などを知ることができます。

商業登記は会社の定款その他に変更が生じた場合は、遅滞なく通常(原則として2週間以内)、に登記申請をしなくてはなりません。
登記を怠っていると登記懈怠として、過料(100万円以下)を課せられることもあるので、速やかに登記申請を行う必要があります。
このように商業の登記をお客様の依頼に基づいて、代理人として法務局に申請するのが、法律で登記の代理申請を認められた司法書士です。