債務整理Q&A
借金問題について相談したいときはどうすればいいですか?
一般的なご相談でしたら、お気軽にお電話でご相談下さい。 個別の詳しいご相談をされたい方は、面談によるご相談をお勧めします。 ご予約をお取りしますので、ご連絡下さい。
面接相談時に必要なものは何ですか?
面接によるご相談をされたい方は、身分証明書(運転免許証・保険証等公的なもの)、 借入に関する資料(カード・契約書・返済の際の明細書など)及び印鑑をお持ち下さい。
面接相談の際にはどのようなことを話せばいいですか?
面接相談の場合、借入額・借入期間・現在の収入等いろいろお伺いすることになりますが、そのための準備は不要です。
報酬費用の分割払いはできますか?
可能です。月々ご無理のない額での分割払いでお支払いただけますので、ご相談下さい。
無理のない返済額とは?
現在の収入から、税金や社会保険料、さらに家賃や水道光熱費・食費など生活にどうしても必要な費用を引いた額から算出していきます。 任意整理や個人再生による債務整理をする場合は、長期に渡り返済していくことになりますので、余裕を持った返済計画を立てることが必要です。
債務整理をすると家族に知られますか?
任意整理による債務整理をした場合には、代理人である弁護士や司法書士が窓口とな りサラ金・クレジット業者と交渉をします。サラ金・クレジット業者は、依頼者に直接 連絡することができなくなるので、家族に知られる可能性は少ないですが、同居してい るご家族には事情を話し協力を得ることをお勧めします。 また、個人再生や自己破産による債務整理手続きの場合には、同居しているご家族の 協力は不可欠となります。
引き直し計算とは何ですか?
引き直し計算とは、グレーゾーン金利(年20%超)で計算されているあなたの債務額を、利息制限法で定められた金利(年18%等)にしたがい計算し、正確な債務額を算出し直すことを言います。これにより借金の額が減る可能性があります。
車のローンがある場合にはどうすればよいですか?
車のローンを除いた借入のみを対象として任意整理による債務整理することもできます。 任意整理で債務整理する場合、すべての借入を対象にしなくてはならないわけではありません。車のローンをのぞいた借入のみを対象として整理をすることもできます。 ただし、車が仕事等でどうしても必要でなければ、一緒に整理することをお勧めいたします。
ブラックリストとは何ですか?
民間の信用情報機関のデータベースのことを俗に「ブラックリスト」と呼んでいます。 借金の返済が遅れたり、債務整理の開始、自己破産・個人再生の申立などを行ったりすると、経済的な信用状態に関する個人情報が、民間の信用情報機関のデータベースに登録されます。 ブラックリストといっても、公的な名簿やリストが存在するわけではありません。もちろん、戸籍や住民票にこの事故情報が記載されることはありません。
ブラックリストに登録されるとどうなりますか?
次のような、ある一定の制約を受けることになります。 @)銀行やサラ金・クレジット業者などから、新たな借入れができなくなります。 A)ローン、クレジットを組んで、自動車やマンションなどを購入することができなくなります。
自己破産とはなんですか?
自己破産は、借金が膨らんで返済不能となった方に、生活を再建する機会を与える裁判上の救済手段です。 破産手続が開始すると、生活に最低限必要な一定の財産を除く全財産が換価され、返済可能な範囲で債権者に公平に配当されますが、財産が少なくて破産手続を進めることができない場合には、破産手続の開始と同時に破産手続は終了します(同時廃止)。 個人の自己破産のほとんどは、この同時廃止事案です。 その後、裁判所から免責許可が出ると、これまでの借金の返済が免除されることになります。
自己破産すると、どんなデメリットがありますか?
自己破産しても、戸籍や住民票等に破産した旨が記載されたり、運転免許やパスポー トの取得・更新ができなくなったり、年金等公的給付金の受給ができなくなることはあ りませんが、次のようなデメリットがあります。 @マイホーム、自動車や学資保険など、資産価値が高いものは処分されます。 A官報に掲載されます。 B裁判所から免責許可が出るまで一定の職(弁護士・司法書士・税理士等)につくことができません。 C信用情報機関に事故情報が登録されます。 一定期間、新たな借入ができなくなります。 D免責を受けた後7年間は、再び自己破産することができません。
個人再生とはなんですか?
裁判所の関与により@個人であることA無担保の借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンなどを除く)B将来において反復継続して収入を得る見込みがあることなどを条件に、借金の大幅な減額をしてもらい、3年から5年程度で返済をしていく方法です。 例えば、約500万円の借金を抱えている人が裁判所に個人再生手続を申し立てると、3年間で約100万円の返済ができれば残り約400万円の借金が免除されます。 また、住宅ローンのあるマイホームをお持ちの場合に、裁判所の認可により、そのマイホームを手放すことなく手続を進められるというメリットがあります。ただし、住宅ローンの支払いが免除されるわけではありません。