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宮城県司法書士会会員

司法書士 阿部正実

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相続とは

相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続きを行う必要があります。
相続登記の手続きは、いつまでに済ませなければならないという期限はありません。しかしその手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続きが複雑になってしまいます。そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。

相続Q&A

遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?

家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

配偶者と未成年の子供が相続人になった場合の手続きは?

家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をします。

相続人に行方不明者がいる場合の手続きは?

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣言の申立をします。

不動産の他に多額の借金がある場合の手続きは?

家庭裁判所に相続放棄申述又は限定承認の申立をします。

遺言とは

遺言とは、主に自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。
自分の死後、「相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい」「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい」「相続の権利のない孫に遺贈したい」「家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。」等と考えている方は是非遺言を活用すべきです。
遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されますが、遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。
遺言の種類には自筆証書遺言と公正証書遺言などがあり、自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の全てを本人が自署して押印しなくてはけません。ワープロソフトで作成したものは自署ではないので無効です。また、相続が発生した後、家庭裁判所に遺言書を検認して貰う手続が必要です。
公正証書遺言は、遺言の内容を証人2名の立会のもと本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成する一番確かな遺言です。公証人が出張して遺言書を作成することも出来ます。
遺言は種類によって要件が整わないと法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。

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