仙台、宮城県内各地(塩釜、石巻、大崎、岩沼、登米、名取、多賀城、利府、富谷、涌谷等)の債務整理、過払金返還、自己破産、個人再生はお任せください。

宮城県司法書士会会員

司法書士 阿部正実

TEL 022-722-3907

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債務整理業務理念

当事務所では、債務整理の手続きをすすめるにあたって、相談者の方との信頼関係を築くことが最も重要であると考えております。

従いまして業務を受任する際は、必ず司法書士が面談し、業務についてわかりやすく、メリット、デメリットや、今後の手続きの流れなど、ご納得いただけるまで、説明させていただいております。ご依頼頂いた後も、債務整理の状況等の説明をさせていただくなど、相談者の方が、不安を抱かないよう、努めてまいります。

さらに費用の面では、費用・報酬等の支払を、依頼者の払える範囲での分割の相談もお受けいたします。

これからも、依頼者の方に、満足していただけるよう、努力してまいります。

多重債務について

多重債務とは、複数の業者から借金・債務を重ねている状態をいいます。
借金返済や利息支払いのために、新たな業者から借金を重ねていく状態。 ほとんどのケースでは、だんだんと金利が高い業者に手を伸ばすようになり、やがて破綻に追い込まれる。こういう悪循環に入りかけたら 早めに債務整理を考えることをお勧めします。 債務を整理する法的手続には、裁判外で弁護士や認定司法書士が債権者と交渉して話し合いで解決する任意整理の方法があります。 また、裁判所を利用するものとして、自己破産、個人再生、特定調停があります。 それぞれ、利用できるケースや、各手続のメリット・デメリットがありますので、当事務所では、 依頼者の方の債務状況を詳しくお聞かせいただいた上で、最適な手続を選択させていただきます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、サラ金・クレジット業者と話し合うことで無理のない返済案(3年〜5年)で借金を整理する方法で、借金の減額や利息の一部カット、返済期間を長くしてもらうなどして和解を目指すのが一般的です。

借金の返済期間や返済金額も新たに設定されます。返済期間中は利息の免除を受けるケースが多く、そうなれば元本を確実に減額していくことが出来ます。

また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合、弁護士や司法書士が債務者に代わってサラ金・クレジット業者との交渉の窓口になりため、交渉期間中には取立てがストップするため、安心して今後の返済計画を考えていくことができます。

さらに、任意整理は借金を「利息制限法」で引きなおし計算するので、場合によってはお金が戻ってくる過払い金が発生することがあります。

任意整理手続きは、一定の収入があり、3年〜5年間継続的に無理のない額の返済ができる見込がある方にお勧めいたします。

支払不能の状態にある方やそれに近い状態にある方には、自己破産や個人再生の手続きが適していると言えます。

多重債務問題解決の方法についてはお一人お一人の状況により変わってきます。どの手段をとるべきかについてもしっかりとアドバイスさせていただきます。安心してご相談ください。

<なぜ借金は減ったり、なくなったりするのか>

過去、サラ金・クレジット業者の多くは、金銭の貸付の際に利息制限法の上限(年15〜20%)を超えた違法な金利(グレーゾーン金利年29.2%等)を設定し、その支払いを受けてきました。あなたは、本来であれば払わなくてよい利息を支払ってきたことになるのです。その支払い過ぎた利息は、今残っている借金の返済にあてることができます。つまり支払い過ぎた利息の分だけ、借金を減らすことができるのです。

したがって、借金期間が長い場合には、借金自体がなくなったり、過払い金が発生していることもあります。

過払いとは、本来であれば払わなくてよい利息の額が借入額を超え、払い過ぎの状態にあることを言います。払い過ぎなのですから、当然返還を請求することができます。

メリット

  • 弁護士や司法書士の手続き開始と同時に、サラ金・クレジット業者からの取立て・支払をストップできます。
  • 手続きを司法書士におまかせできるので、債務者本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したりする必要がありません。
  • 利息制限法を利用して、払いすぎた利息があれば返済に充てて借金の元本を減額できます。
  • 交渉により、借金をほぼ無利息にでき、早期の借金返済につながります。

デメリット

  • ブラックリストに登録されることがあげられます。
    ブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースのことを言います。ブラックリストに登録されると、今後5〜7年間程度、新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
  • 全ての債権者と示談が成立する必要があり、1社でも債権者に拒絶させれた場合は他の債務整理を考えることになります。

自己破産について

多重債務で支払不能に陥った方の生活を再建する為の、借金を免除にする為の手続きです。

自己破産手続きは不動産や自動車など自分の資産を失いますが、同時に全ての債務を消滅させることができます。

自己破産手続き・免責決定後は新たな財産を築くことが出来、自由に生活できます。

自己破産手続きを行うことで借金に苦悩し怯える生活をリセットし、新しい人生をスタートできるのです。自己破産によるデメリットもありますが、実生活に影響する不利益はほとんどなく、多重債務者の救済手段として幅広く認知されています。

メリット

  • 手続き開始と同時に、自分に対する借金の取立て・支払がなくなります。
  • 自己破産が認められ、免責が確定すると、全ての借金の返済が免除されます。
  • 人生をリセットして生活を再生できます。

自己破産の最大のメリットは免責確定後に借金を全て免除出来ることです。
多額の借金の取立てに苦しめられる日々から開放され、人生の再スタートをきることができます。

デメリット

  • 自分名義の換金できる資産は処分されます。
  • ローンやクレジットカードなどを一定期間、利用できません。
  • 免責決定後は一定期間、再び自己破産できません。
  • 官報に名前が載ります。
  • 免責が確定するまで、職業や資格の制限があります。
  • 浪費やギャンブルなどによる免責は認められない場合があります。
  • 審理の結果、免責不許可の決定が下された場合、債務は消えません。

個人再生とは

裁判所の関与により

  • 個人であること
  • 無担保の借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンなどを除く)
  • 将来において反復継続して収入を得る見込みがあることなどを条件に、借金の大幅な減額をしてもらい、3年から5年程度で返済をしていく方法です。

例えば、約500万円の借金を抱えている人が裁判所に個人再生手続を申し立てると、3年間で約100万円の返済ができれば残り約400万円の借金が免除されます。
また、住宅ローンのあるマイホームをお持ちの場合に、裁判所の認可により、そのマイホームを手放すことなく手続を進められるというメリットがあります。ただし、住宅ローンの支払いが免除されるわけではありません。

過払い請求とは

過払い金は、利息制限法で規制されている利息を超えて支払った部分のお金の事をいいます。
利息制限法を超えた金利での貸付は違法であり、過払い金請求は、「利息制限法に基づいた引きなおし計算」を行い、払いすぎた利息の返還を求めることをいいます。

グレーゾーン金利っていったい何?

金融業者がお金を貸す際、利息を定めている法律に利息制限法と出資法があります。 利息制限法とは、お金の貸主(債権者)が受け取ってもよい利息の上限を定めた法律です。
利息制限法では、借金額(元本)によって、年20%(10万円未満)、年18%(10万円以上〜100万円未満)・年15%(100万円以上)と決められた利率が法定利息なので、これを超えた利息に関しては違法になります。
この利息制限法を超えて、出資法で定める上限金利29.2%に満たない金利を、「グレーゾーン金利」と言い、このグレーゾーン金利でお金を借りている方は、過払い金請求を行うことで借金を減らしたり、場合によっては払い過ぎた分を返還させることも可能です。

過払い請求が出来る人

過払い請求は、今まで返済した利息を資料に基づき制限利息で計算し直さないとわかりませんが、目安として、約5年以上金融会社との取引がある場合や過去長年にわたって借金を返済しており、完済している場合などが挙げられます。
ただし、完済している場合であっても完済から10年以上経過している場合には、金融会社から時効主張されるため過払い金請求できないので注意が必要です。
借入期間が長い人ほど過払いが発生する場合が多いのは、金融業者が昔のほうが利率を高く設定していた場合が多いという理由率うからく、借入期間が短い人だと、最近の金融業者は既に利息を法定利息にただしている場合が多いので、引き直し計算をしてもあまり差額が無い場合が多いのです。
自分に過払金が発生しているかどうか調べる意味でも一度専門家に相談されることをおすすめします。

メリット

  • 払い過ぎたお金が戻ってくることがあります。
  • 借金の元本を減額させることがあります。
  • 完済した借金についても請求できます。

デメリット

  • 信用情報機関のブラックリストに載る可能性があり、その場合、ローンやクレジットカードなどを一定期間利用できなくなります。

ヤミ金案件

当事務所はヤミ金に関する案件についても対応可能です。ただ、一言に『ヤミ金』といってもさまざまなタイプがあります。

  • 借りて、そのまま一度も返済していない場合
  • 何回か返済したが、借りた分の金額は返済していない場合
  • 既に借りた分の金額は返済したが、利息を請求され続けている場合

一人で悩み続けずに、是非ご相談下さい。
*法的にいわゆる『ヤミ金』からの借入については、借りた分の金銭も返済の必要はありません。

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